jl7gmnのblog

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電子申請Lite

アマチュア無線局移動しない局の電波防護指針の適合確認(続)

今回の移動しない局での新たな無線機追加の変更申請届について、電波防護指針の適合確認の書類追加送付分の審査が昨日終了しました。書類は前のブログに記載の通りの作成で問題なかったようです。なおKWの免許時にも今まで通り提出が必須な電波防護指針なので、私の設備での電波防護指針の適合性を確認してみました。結果から言いますと、いろいろな電界強度に関するパラメータを調整することで、電界強度の計算値を規定以内に収めることができるということがわかりました。特にハイパワー時の俯角減衰量記載項目が別シートに新たに追加なっている事に関しては、いろいろな許容規格にかかわるパラメータの中の申請が容易になる方向(有利になる方法)の一つになっているようです。一番電界強度が強いのは、アンテナからの距離(高さ)が真下です。通常の場合は1となります。200Wの場合はこの1での計算ですから、厳しい条件での記入申請といえます。俯角減衰量を記入するということは倍率が1より小さくなり、電界強度が真下より小さくなり規格に入りやすくなるという事です。アンテナ端から離れるほど電界強度は弱くなっていくことから容易に理解できる内容です。他面白いことに同軸ケーブルがある程度長い場合は、ケーブルのサイズで調整ができてしまいます。変な調整ですが、同軸ケーブルの損失が電界強度にもろに効いてきます。ただしKWを出したいのにわざわざアンテナ端の出力を同軸ケーブルのロスの大きなケーブルに変えて電界強度を下げるという事なので、本来の目的(KWを出す)とは逆の対応です。どうしても免許が欲しい時の苦肉の策とでも言いましょうか?
あと電界強度に関してはアンテナのゲインのあるものを使用することが有利です。これはアンテナの垂直ビームパターンで、アンテナから離れた場所での垂直ビームパターンでの俯角を利用し電界強度を下げれるという事です。アンテナのメーカーで垂直パターンデータをきちんと出してくれてるアンテナでは容易に電界強度の垂直指向性パターンを利用でき電界強度を下げる事が可能です。これも面白いことに、使っているメーカーで垂直ビームパターンを出していない場合やデータを用意できてない場合であっても、アンテナの形状が同じものであれば他メーカーが出している同じ形状のアンテナの垂直ビームパターンを利用できるという事です。ただし、良いことばかりではありません。このゲインのあるアンテナの先、近くに高いビルがあると少し厄介です。利得があるためにビルでの電界強度は強くなると言う事があります。詳しくは計算等があるようです。良いことに私の周りにはビル等はありません。大きな木ぐらいです。
電波防護指針の計算シートの結果ではKWは、上記の俯角減衰量、同軸ケーブル減衰量を選択などを行うことで対応可能でした。500Wでは特に問題はなく十分対応可能でした。
今回の無線機の追加申請では今までなかった電波防護指針の適応確認資料提出がすべての移動しないアマチュア無線局に追加された為、申請後少し時間がかかってしまいました。
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2024年3月22日の電波法関係法令等改正の施行により、従来は空中線電力200Wを超える移動しないアマチュア局(検査対象 局)に対してのみ課されていた「電波の強度に対する安全施設」の確認が、すべての移動しないアマチュア局に対して行われ ることに なりました。
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申請開始日2024年11月13日、最終審査終了2024年12月4日で3週間ほどかかりました。後からの電波防護指針適合の資料の追加書類提出した事が時間のかかった理由です。本来は書類に不備がなければ2週間ほどで審査は完了するようですから。Hi!

つづく?

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アマチュア無線移動しない局の電波防護指針の適合確認

総務省電波利用電子申請・届出システムLiteにて新規購入した無線機2台の届け出を行いました。今まで通りの申請届出を行っていましたが、不備があるとのことで補正依頼の連絡がきました。内容の箇所を書き出すと下記になります。

移動しないアマチュア局については、電波防護指針の適合確認が必要です。詳しくは「東北総合通信局 電波防護指針」でネット検索していただくと「移動しないアマチュア局の申請添付する書類について(アマチュア局)が検索結果で表示されますので、そちらのホームページに掲載している「電界強度計算表」(エクセルファイル)に必要事項(空中線電力、アンテナ利得、高さ、水平方向の距離等)を入力していただき「ファイル添付」してください。

早速、そのホームページに添付してあるエクセルファイル他、資料をひとまずダウンロードしました。
エクセル表を見てみると、自動計算で電波防護指針上適合している場合 ”〇” の結果が出るようになっていました。

早速エクセルファイルへ入力するための準備開始です。
まず、使用しているアンテナを全部別紙に書き出します。アンテナの種類毎にメーカー製の場合は利得を仕様から書き出します。ほか自作のツェップアンテナなどは、同じアンテナ種類のものをメーカーで販売していたりするので、その取説をみてアンテナ利得を利用します。ツェップアンテナは佐賀電子で販売しているので、カタログで利得は2.15(2.14)dBi以下と記載ありました。(通常のダイポールの利得より少ない)自作のバーチカルアンテナの場合の利得は1.25dBi、ダブルバズーカの利得はダイポールと同じ2.15(2.14)dBiなどです。
あと、ケーブルのトータル減衰量を算出するためにケーブルの基本長でのケーブル減衰量dB/**をネットから検索して用意します。減衰量表記は dB/1Km だったり、dB/10m の基本長だったりします。今回の減衰量はdB/10mの表記のデータを算出で利用しました。

私の場合は3種類の同軸ケーブルを使用しています。使用しているアンテナの同軸の長さと基本長の減衰量とから使用ケーブルのトータル減衰量(dB)を出します。減衰量はHF帯の場合は50MHz以下の時の基本長減衰量を使用します。アンテナの周波数によりトータル減衰量は変わります。
例)5D2V
アンテナ:3ELEMENT YAGI
周波数:14MHz
基本減衰量:0.6dB/10m
使用長さ:30m
ケーブルの倍率は30m/10m = 3 より
使用の同軸のトータル減衰量は基本減衰量*ケーブル倍率より
トータル減衰量は0.6dBX3倍で1.8dB となります。これをエクセルに記載します。

ついでに200Wの出力で5D2Vを30m使用した場合アンテナでの出力はどうなるかというと
10*logX = ー1.8 [dB]から倍率Ⅹをもとめると(ロスなので式の場合はマイナス記号がいります。)
logX =(ー1.8/10)
X=10^(-0.18)
X=0.660693448[倍]
アンテナでの出力は200Wが同軸ケーブル30m使うと5D2Vでは200[W]*0.660693448=132.1386896[W]
つまり200[W]の出力がアンテナでは132[W]と30m同軸ケーブルで≒68[W]ロスってしまうことになります。この減衰を減らすには5D2V(0.6dB/10m)を8D2V(0.4dB/10m)やさらに減らしたい場合には8DFB(0.28dB/10m)の同軸に変更することで電力の減衰を減らすことは可能です。ちなみに8D2Vのときはアンテナでの出力は≒152[W]、8DFBのときは、≒165[W]になります。結構気にすると気になりますね。Hi!

電波防護指針に基づくエクセルの電界強度計算表(アマチュア)の下段にも各項目で注意書の説明がありますので、その記載に基づいて入力します。表中の青色の入力箇所を記入すると判定が出ます。電界強度の基準値に対してそれ以下である場合は適合の判定として”〇”が表示されめでたしとなります。
アンテナがたくさんあると結構大変かと思います。私の場合はアンテナ毎に分けたのでシート数で6枚になりました。これに追加でアンテナ毎に使用した同軸ケーブルのそれぞれの長さでのケーブルロスを求めた表も用意しました。

1.自作バーチカル1本(1.8MHz,3.5MHz,3.8MHz,7MHz)
2.ベランダダイポール1本(7MHz)
3.ダブルバズーカ1本(50MHz)
4.GP(グランドプレーン)1本(145MHz,435MH,1200MHz)
5.自作ツェップアンテナ3本(18MHz,24MHz,28(29)MHz)
6.タワーアンテナ3本
RN4DX:7MHz,10MHz,18MHz,24MHz(短縮DP)
CY203:14MHz(3ELEMENT YAGI)
CL15:21MHz(5ELEMENT YAGI)
7.各アンテナ使用の同軸ケーブルロス算出表

上記の電波防護指針に適合している結果の出た6書類+ケーブルロス算出資料の1書類の計7書類を添付して電波利用電子申請・届出システムLiteにて補正後提出としています。
問題なく追加の補正後資料の審査が終了するのを待っている状態です。

また、移動免許の無線機追加の届け出の審査終了していましたので、免許証受け取り用の封筒を同封して、東北総務通信局に提出しました。今までと同じように、折り目がつかない免許証として受け取るため大き目の封筒の同封です。

後で、1KWの出力での適合も確認しておこうと思います。

つづく?

JARD基本保証によるスプリアス確認保証申請-変更の場合

JARDの基本保証のスプリアス確認保証申請を行いました。今回総務省 電波利用電子申請・届出システム Liteにて2件の届け出を行いました。そのうちの1つは、無線機の増設で基本保証の申請に該当しています。2024年11月7日の保証可能機器リストに載っている無線機です。他は新規の購入機での申請で届け出のみで基本保証申請は必要ありません。
保証可能リスト2024年11月

少し古いのですが、モービルの移動運用で使うため以前オークションで落札してあったIC-706MK2M(50W)機での申請です。今までのモービルの移動用としてHF帯はTS-670の7,21,28(29)、50MHzの10Wの免許でした。(50MHzはVX-7 FMも含まれてます。)V・UHFはIC-2300 10WのFMでの免許です。まとめると、7,21,28(29),50,144,430MHzの10W免許でした。

今回の増設のIC-706MK2Mで1.9MHz~144MHzまでを、50Wで使用できるようになります。IC-2300では以前通り430MHz(10W)でのFMの運用になります。もちろんTS-670もVX-7も申請分に含まれるので使用できます。
今までより使用できるようになるのが1.9,3.5,10,14,18,24MHzALLMODE,と50MHz-ALLMODE,144MHz-ALLMODEの運用ができるようになります。
総務省の電波利用電子申請・届出システムLiteで先に増設の申請です。単純に今までの免許の送信機番号の次の送信機番号で登録します。別件他の固定の免許では第2送信機を撤去していた為、撤去の番号は欠番で使うことはできないのですが、増設時のコメント追加「第2送信機以降の送信機番号の繰り上げをします。」で書いて出すと第2送信機も再度割り当て可能となります。私の場合は現状の第1送信機、第3送信機、第4送信機、第5送信機が繰り上げコメント追加で繰り上げできるようです。第1送信機、第2送信機、第3送信機、第4送信機となります。繰り上げのコメントを書かない場合は、増設は第6送信機で申請ですが、繰り上げコメント記載により増設は第5送信機で申請することができます。ぬけのない送信機番号に修正可能です。実際は、2台増設しましたので、繰り上げコメント記載により、増設申請は第5送信機、第6送信機で行っています。

話を元に戻しまして、無線機IC-706MK2MのJARDの基本保証の増設の電子申請による申し込みを行いました。必要なのは、電子申請届出システムLiteで増設申請をした時の電子申請用のファイルが必要でした。ここで注意が必要なことがありました。電子申請で最後に申請したファイルを保存しておくことは何ら難しいことはありませんが、JARDで添付するときにファイル名の条件があるため、電子申請で保存したファイルはそのままではJARDでの添付ができないということです。条件が記載してあるので、よく見るとわかるのですが、ファイル名は英数の半角文字のみが条件です。電子申請で保存したファイルには記号のハイフン(-)や、アンダーバー(_)が入っているので、これを削除する必要があります。
ここだけが注意点で他は何ら問題ないので、ここの添付ファイルがクリアできると問題なく申請できます。

申請すると受付完了のページが表示されました。
****様 からの保証願書は、受付番号******で受付ました。
以下の注意事項をご確認ください。
1.保証料のご案内及び振込先等の情報は、このあと自動送信されるメールをご確認のうえ、本日から7日以内に保証料をお振込みください。
(以下省略)

メールを確認すると、自動送信メールにて 私の名前と受付番号、変更保証を受ける無線機の送信機番号、名称、登録番号(技適、JARL登録機種の登録番号)とその変更保証料及び振込先が記載してありました。保証料を1週間以内に振り込みくださいとあります。変更保証料は以前より保証料が上がっています。5,500円です。注意が必要なのはJARDの料金表は古いままのものが一部残っていて、最新のものもありますから、最新のものが適用になります。古いのは削除してもらいたいものです。最初は私も古い料金表で見てて、金額がおかしいと思っていました。念のためWebでJARDの保証料金で検索してみると保証料が値上げ変更されていました。

hamlife.jpよりの情報です。
JARD基本保証料金2024年2月より値上げ

JARDが12月1日に発表した内容から抜粋・整理して紹介する。

 


 

「基本保証料」の改定について

 

 来る2024年2月1日の受付分より、アマチュア局保証業務の開設及び変更保証に係る保証 (基本保証)の保証料を、諸般の事情により、下記のとおり値上げさせていただくこととしましたのでお知らせ申し上げます。

 

①無線局の免許申請(開設)及び変更申請(取替・増設・変更)の場合:
 (新)基本料(1台分の保証料を含む) 5,500円(税込)
 (現行)基本料(1台分の保証料を含む) 4,100円 (税込)

といったように今年の2月から基本料の値上げされるという情報でした。
早速銀行のネットバンキングから振込しようと思います。

つづく?

2024年5月実施-移動用局免許の再免許申請

陸上・海上の移動用の免許の有効期限が令和6年7月28日までの為、毎回更新時に使用している総務省の電波利用電子申請届け出システムLiteにて再免許申請を行いました。
再免許申請の提出期限が令和5年9月25日から提出期限が変わっているので注意が必要です。

■「有効期間」満了の6ヶ月前から1ヶ月前まで(郵送の場合は当日消印有効)

1ヶ月前を過ぎると、再免許申請期間外となり、新たに開局手続きとなるので注意が必要です。

私の場合は7月28日ですが、残り申請期間が1ヶ月チョットと少し遅めになってしまいましたが、
行いました。本当は今年の1月から再免許申請は出来たのですが、何だかんだと忙しくて申請処理出来ずにいたものです。

申請は総務省の電子申請Liteにて行うのですが、私の場合はJARDのスプリアス確認保証申請と再免許申請を同時に平行申請していました。
JARDのページには再免許申請を先に行うようなQ&Aがありました。他もQ質問があるので、見ておくと参考になります。Hi!

JARDQandA申請時期

スプリアス確認保証が必要なのは、スプリアス対応機種以外の旧無線器類等です。スプリアス対応機種の確認はJARDのページにあります。

JARD アマチュア局保証

保証可能機器リストは下記のJARDのページの中の上から2番目に保証可能機器リスト(令和5年6月1日現在)のPDFファイルがあります。

JARDスプリアス確認保証-保証可能機器リスト


昨年の10月には固定局のスプリアス確認保証申請を行っていますが、今回保証料の変更がされていました。台数に合わせての基本料金と2台め以降の加算料金が改訂されていました。これもQ&Aにありましたが、旧料金です。スプリアス確認保証の基本料は2,600円から4,400円になりました。2台目以降は1台1,000円から1,100円に上がっています。
私の場合、スプリアス確認保証が必要なのは4台ですので、4,400円+1,100円+1,100円+1,100円で合計7,700円となります。

■Q&Aにあるのは旧料金です。ページは古いままですので注意が必要です。
保証料金JARD

■保証料値上げの内容 (新の方が適用されます。)
確認保証料-変更内容


料金は値上げされているので、保証が必要な台数が多いと金額が大きくなります。必要最低限の台数(使う無線器)にしぼるのが良いかと思います。私の場合は全部使っているので計4台での申請です。


次に前もって準備しておきたいのが、保証申請を行う無線機(第1送信機、第2送信機、・・・)全部に関する申請に必要な事項を調べておく事です。私は前もって下記の一覧表を作成してあります。移動用免許の対象も、固定局も準備してあります。後書きしたのがありますが、無線機の製造番号も必要なので、調べておく必要があります。Hi!
これらの情報が準備できていれば、とてもスムーズにJARDの申請時の記載は迷わずできます。

2024年5月30日免許更新

JARDの申請が済むと受付た旨の自動配信メールが届きます。このJARDからメールされてきた確認保証料情報記載(対象の無線機情報とスプリアス確認保証料)等に関するメール受け取り後にインタネットバンキングでスプリアス確認保証料の支払いを済ませました。インターネットバンキングは銀行で申請しておくと、とても便利に使えます。ペイジーなどの各支払い方法も対応しています。
JARDのスプリアス確認保証申請の無線機の確認保証料申請をすませ、電波利用電子申請・届け出システムLiteでも再免許申請をすませておきました。

JARDへスプリアス確認保証料納付してから2日後に封筒が届きました。スプリアス確認保証通知書です。”条件に適合することが確認できたので、スプリアス発射及び不要発射の強度確認届け出書(アマチュア局の保証用)を令和6年5月23日、所管の総合通信局へ提出しましたことを、ご通知いたします。”
の内容で確認保証番号も記載され、対象の無線機一覧とともに届きました。

Liteの方は再免許受理の自動配信メールが届き、ある期間審査中の状態で審査が行われています。審査進捗進むと、Liteのページのアイコンにビックリマーク!がついて再免許の料金納付の情報があることが表示されました。クリックして、再免許申請の電子申請での料金1,950円をインターネットバンキングで支払いを行いました。ペイジー処理は私の銀行では24時まで対応と記載があったのですが、23時ころに処理を行ったところ時間外の表示となって、数回申請を繰り返し確認しましたが、ペイジー支払いができませんでした。調べて、銀行のペイジー稼働開始時間が朝7時からでしたので、次の日の朝7時30分頃にインターネットバンキングのペイジー支払いを行ったところ、問題なく支払い処理完了することができました。
銀行のインターネットバンキングのペイジーの支払い時の納付情報は全部で4つの項目が表示されます。


1.収納機関番号:
2.納付番号:
3.確認番号:
4.納付区分:

特にわからなかったのは、たわいない事なんですが、2の納付番号のハイフン(’ー’)がいるのかいらないのかです。Liteのページにはハイフンがあります。これは4桁ごとに入力を考慮してくれてるのだと思います。ハイフンはペイジー申請時は入れないで、数値のみで申請できました。

もう一つは4.の納付区分です。納付区分を調べたところ、必要なしとありましたので、ここは空欄のまま何もせずの処理で大丈夫でした。(Liteでは1から3までの情報です。)

再免許のペイジーでの料金申請が終わると、Liteのページの納付対象情報に未納から納付済みの記載に表示が変わります。再免許の審査は継続しています。このあと、審査終了となるまで多少の期間がかかるかと思います。審査完了の連絡がきたら、免許の受け取りの為の封筒を送ります。
わたしの場合はすでに東北総合局無線通信部陸上課に自分宛の返送用の封筒に切手を貼り入れて送付する準備ができています。免許証を折らないように大きめの返信封筒を入れています。
審査完了の連絡がきたら即、送付します。

今日朝起きた時に確認したところ、現在審査中の状態でした。
今日はLiteのページはメンテ中で(朝10時から夜20時)ログインできない状態です。15時以降に作業修了次第サービス開始とありました。


つづく?

再免許更新ー電子申請Lite

固定局の免許の期限が12月2日で間近で、11月2日をすぎると、局免の再免許申請ができなくなり、新たに開局申請となってしまうので、残り日数があまりありませんが10月16日に電子申請Liteで再免許申請を行いました。今回は、登録送信機のなかで、認証対象外があったための撤去の届け出も行いました。再免許申請と、変更届けの2つの処理実施しています。
電子申請LiteではログインのためのユーザIDとパスワードを用意しておく必要があります。
私の場合、過去にユーザ登録済みでしたので、前の申請時に使用したユーザIDとパスワードで問題なくログインできてます。ユーザ登録申請が必要です。はがきでのユーザIDとパスワードが送られてきてから電子申請Liteで再免許や、届け出となります。この準備が必要なので、登録してない場合は、かなり早めにユーザ登録をしておかないと、期限前の月過ぎてからだと、申請が遅れて、期限が過ぎてしまい、開局申請となってしまう可能性があるので、注意が必要と思います。

電子申請に戻って、実は、一番最初に撤去の送信機の届け出があったのを忘れて、再免許の申請を今までのまましてしまい、一旦取り下げを行っています。このときには通信局から電子申請にて連絡がきて、まずは取り下げをせずに申請を行っても処理は対応できるので問題ない旨の通知連絡が来ました。とにかく期限前に申請を行えば、問題なく撤去の届け出も対応できるとのことでした。期限前の申請さえしておけば、他の届け出の申請が必要な場合でも大丈夫ということです。(おそらく、1ヶ月の猶予期間内での対処が可能と言うことだと思いました。)

次に、JARDに更新対象の送信機の保証認定機種以外の認定機種の再登録のための手続きを行いました。そのまま使用可能な送信機が2台(FT-2000D,IC-7300)はスプリアス確認保証対象認定機種で問題ないので、保証認定してもらう2台の(FT-1000MP,TS-820V(改100W))スプリアス確認保証認定申請になります。JARDには現状の免許の全送信機のデータで申請してしまったので、メールにて撤去する無線機(FT−100)があり、撤去の届け出を同時にしている旨連絡をしました。JARDの担当者からは東北総合通信局へ送る撤去を想定して作成した書類を私に確認のため送ってくれたりと、とてもサービス良く、ありがたい対応でした。

JARDへの保証認定申請をする場合は、工事設計書に有る送信機の情報が必要です。(型式、技適番号、、周波数、変調方式、終段管、電圧、定格出力 等)

申請履歴を確認してみると10月16日に無線局再免許申請と撤去の届け出を行い無線局再免許申請は10月25日には審査終了でした。届け出は、11月01日に審査終了でした。
再免許申請が終わったの連絡がメールで来ましたが、申請履歴のほうが処理が早いようで、メールは11月02日に来ています。当たり前といえば当たり前ですが、再免許と届け出の全処理が終わってからのメール連絡ということのようです。

送付してもらう無線局免許状を入れる封筒を前回と同じように用意して、10月の26日には東北総合通信局へ送付しておきました。免許状に折り目をつけたくない場合はこのような大きめの封筒を入れて送る必要があります。

envelope

送られてきた免許状2通

今現在は11月7日で免許の有効期限が12月2日で、まだのこっているので
期限までの無線局免許状です。
raisense-now

12月3日からの無線局免許状です。
raisense-new

どちらも、前のような新スプリアス基準に合致することの確認がとれていない無線設備の
使用は、平成34年11月30日までに限る、の記載等は期限がとっくにすぎているので
(令和5年:平成35年換算)一切ありません。
電波の型式、周波数及び空中線電力も一括表示に簡便化され 1AF だけです。
ただし、送信できる出力等は工事設計書にて申請した送信機の範囲内での運用です。

また、申請可能な期間は以前は1年前からでしたが、6ヶ月前に改定され短くなっています。
私の場合、来年の7月までの移動用の免許は今現在は申請できませんので、来年令和6年1月からの申請
可能期間開始となります。他、無線機の追加等の届け出をしようと思っているので、先に行って、前もって再免許の申請の準備をしておく必要があります。

ほか、免許状と一緒にお知らせと周波数等の一括表示記号のパンフレットが同封されてきています。

特記:保証実施者によるスプリアス確認保証で、日本アマチュア無線振興協会のみで200ワット超の送信機も保証可能となっているようです。

再免許申請の電子申請では申請手数料が¥1,950 で書面申請では¥3,050です。届け出等の変更申請は申請手数料無料です。

各申請も電子申請手数料が安上がりです。
電子申請Liteでの申請に限ります。

つづく?

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