今回の移動しない局での新たな無線機追加の変更申請届について、電波防護指針の適合確認の書類追加送付分の審査が昨日終了しました。書類は前のブログに記載の通りの作成で問題なかったようです。なおKWの免許時にも今まで通り提出が必須な電波防護指針なので、私の設備での電波防護指針の適合性を確認してみました。結果から言いますと、いろいろな電界強度に関するパラメータを調整することで、電界強度の計算値を規定以内に収めることができるということがわかりました。特にハイパワー時の俯角減衰量記載項目が別シートに新たに追加なっている事に関しては、いろいろな許容規格にかかわるパラメータの中の申請が容易になる方向(有利になる方法)の一つになっているようです。一番電界強度が強いのは、アンテナからの距離(高さ)が真下です。通常の場合は1となります。200Wの場合はこの1での計算ですから、厳しい条件での記入申請といえます。俯角減衰量を記入するということは倍率が1より小さくなり、電界強度が真下より小さくなり規格に入りやすくなるという事です。アンテナ端から離れるほど電界強度は弱くなっていくことから容易に理解できる内容です。他面白いことに同軸ケーブルがある程度長い場合は、ケーブルのサイズで調整ができてしまいます。変な調整ですが、同軸ケーブルの損失が電界強度にもろに効いてきます。ただしKWを出したいのにわざわざアンテナ端の出力を同軸ケーブルのロスの大きなケーブルに変えて電界強度を下げるという事なので、本来の目的(KWを出す)とは逆の対応です。どうしても免許が欲しい時の苦肉の策とでも言いましょうか?
あと電界強度に関してはアンテナのゲインのあるものを使用することが有利です。これはアンテナの垂直ビームパターンで、アンテナから離れた場所での垂直ビームパターンでの俯角を利用し電界強度を下げれるという事です。アンテナのメーカーで垂直パターンデータをきちんと出してくれてるアンテナでは容易に電界強度の垂直指向性パターンを利用でき電界強度を下げる事が可能です。これも面白いことに、使っているメーカーで垂直ビームパターンを出していない場合やデータを用意できてない場合であっても、アンテナの形状が同じものであれば他メーカーが出している同じ形状のアンテナの垂直ビームパターンを利用できるという事です。ただし、良いことばかりではありません。このゲインのあるアンテナの先、近くに高いビルがあると少し厄介です。利得があるためにビルでの電界強度は強くなると言う事があります。詳しくは計算等があるようです。良いことに私の周りにはビル等はありません。大きな木ぐらいです。
電波防護指針の計算シートの結果ではKWは、上記の俯角減衰量、同軸ケーブル減衰量を選択などを行うことで対応可能でした。500Wでは特に問題はなく十分対応可能でした。
今回の無線機の追加申請では今までなかった電波防護指針の適応確認資料提出がすべての移動しないアマチュア無線局に追加された為、申請後少し時間がかかってしまいました。
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2024年3月22日の電波法関係法令等改正の施行により、従来は空中線電力200Wを超える移動しないアマチュア局(検査対象 局)に対してのみ課されていた「電波の強度に対する安全施設」の確認が、すべての移動しないアマチュア局に対して行われ ることに なりました。
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申請開始日2024年11月13日、最終審査終了2024年12月4日で3週間ほどかかりました。後からの電波防護指針適合の資料の追加書類提出した事が時間のかかった理由です。本来は書類に不備がなければ2週間ほどで審査は完了するようですから。Hi!
つづく?
あと電界強度に関してはアンテナのゲインのあるものを使用することが有利です。これはアンテナの垂直ビームパターンで、アンテナから離れた場所での垂直ビームパターンでの俯角を利用し電界強度を下げれるという事です。アンテナのメーカーで垂直パターンデータをきちんと出してくれてるアンテナでは容易に電界強度の垂直指向性パターンを利用でき電界強度を下げる事が可能です。これも面白いことに、使っているメーカーで垂直ビームパターンを出していない場合やデータを用意できてない場合であっても、アンテナの形状が同じものであれば他メーカーが出している同じ形状のアンテナの垂直ビームパターンを利用できるという事です。ただし、良いことばかりではありません。このゲインのあるアンテナの先、近くに高いビルがあると少し厄介です。利得があるためにビルでの電界強度は強くなると言う事があります。詳しくは計算等があるようです。良いことに私の周りにはビル等はありません。大きな木ぐらいです。
電波防護指針の計算シートの結果ではKWは、上記の俯角減衰量、同軸ケーブル減衰量を選択などを行うことで対応可能でした。500Wでは特に問題はなく十分対応可能でした。
今回の無線機の追加申請では今までなかった電波防護指針の適応確認資料提出がすべての移動しないアマチュア無線局に追加された為、申請後少し時間がかかってしまいました。
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2024年3月22日の電波法関係法令等改正の施行により、従来は空中線電力200Wを超える移動しないアマチュア局(検査対象 局)に対してのみ課されていた「電波の強度に対する安全施設」の確認が、すべての移動しないアマチュア局に対して行われ ることに なりました。
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申請開始日2024年11月13日、最終審査終了2024年12月4日で3週間ほどかかりました。後からの電波防護指針適合の資料の追加書類提出した事が時間のかかった理由です。本来は書類に不備がなければ2週間ほどで審査は完了するようですから。Hi!
つづく?
申請・届出 審査終了のお知らせがメールで届きました。
今回、審査終了後に免許状の発行がされるものだと思って、先走りして免許状返信用封筒を入れて総務省東北総合通信局陸上課アマチュア無線局担当宛で送付していました。お知らせメールが、こちらからのメールでのお願いを別途送付した分に関しても返信が届きました。最初のお知らせメールでは免許状の交付は自分の申請を確認してくださいとの連絡でした。お願いで出したメールは、たまたま、再審査終了の問い合わせ番号を記載するべきでしたが、追加書類(電波防護適用書類)の最審査用に送付した時の問い合わせ番号でなく、最初の申請時(届出)の問い合わせ番号を記載した封筒を送付している件を連絡した分の返信のほうには、詳しく今回の届け出申請時についての対応が記載されていました。下記のとおりです。
「すでに周波数の一括表示記号」になったことにより、電波法第17条第3項の「届出扱い」で済む範囲が拡大されました。詳しくは、「電波利用ホームページ」>「その他」>「アマチュア無線」の
①「周波数等の一括表示記号」
②「適合表示無線設備の取替・増設・撤去について」
をご確認いただければと存じます。今回の変更申請で提出いただきました「JARDにより保証を受けた送信機の増設」についても「変更許可を要しない工事設計の軽微な事項」として「届出扱い」となりますので、新たな無線局免許状の交付はありません。
なお、「届出扱い」になる変更申請については、電子申請システムで送信していただき「お問い合わせ番号」と通知がされましたら正常に送信されたものとして、申請された送信機についてはご使用いただいてかまいません。
という事で、変更届け出を電子申請して、お問い合わせ番号が届いた時点で無線機は使用してよいようです。わたしは、免許状が届いてから送信できるのだと思っていましたが、違ったようです。
また、送付した返信用封筒には免許状の交付はない旨の連絡票とリーフレットが入れられて返送されるとのことでした。
以前使用してよいという情報は聞いていましたが、正式に東北総合通信局のアマチュア無線担当からのメールにて書かれてきましたので、間違いない様です。
微細な変更届け出の適合した無線機は電子申請し、お問い合わせ番号発行されたら、使用可能となるという事です。
今週の土曜日(明日)に新規購入のHFトランシーバー(IC-7760)を使い始めてみようと思います。
つづく?
今回、審査終了後に免許状の発行がされるものだと思って、先走りして免許状返信用封筒を入れて総務省東北総合通信局陸上課アマチュア無線局担当宛で送付していました。お知らせメールが、こちらからのメールでのお願いを別途送付した分に関しても返信が届きました。最初のお知らせメールでは免許状の交付は自分の申請を確認してくださいとの連絡でした。お願いで出したメールは、たまたま、再審査終了の問い合わせ番号を記載するべきでしたが、追加書類(電波防護適用書類)の最審査用に送付した時の問い合わせ番号でなく、最初の申請時(届出)の問い合わせ番号を記載した封筒を送付している件を連絡した分の返信のほうには、詳しく今回の届け出申請時についての対応が記載されていました。下記のとおりです。
「すでに周波数の一括表示記号」になったことにより、電波法第17条第3項の「届出扱い」で済む範囲が拡大されました。詳しくは、「電波利用ホームページ」>「その他」>「アマチュア無線」の
①「周波数等の一括表示記号」
②「適合表示無線設備の取替・増設・撤去について」
をご確認いただければと存じます。今回の変更申請で提出いただきました「JARDにより保証を受けた送信機の増設」についても「変更許可を要しない工事設計の軽微な事項」として「届出扱い」となりますので、新たな無線局免許状の交付はありません。
なお、「届出扱い」になる変更申請については、電子申請システムで送信していただき「お問い合わせ番号」と通知がされましたら正常に送信されたものとして、申請された送信機についてはご使用いただいてかまいません。
という事で、変更届け出を電子申請して、お問い合わせ番号が届いた時点で無線機は使用してよいようです。わたしは、免許状が届いてから送信できるのだと思っていましたが、違ったようです。
また、送付した返信用封筒には免許状の交付はない旨の連絡票とリーフレットが入れられて返送されるとのことでした。
以前使用してよいという情報は聞いていましたが、正式に東北総合通信局のアマチュア無線担当からのメールにて書かれてきましたので、間違いない様です。
微細な変更届け出の適合した無線機は電子申請し、お問い合わせ番号発行されたら、使用可能となるという事です。
今週の土曜日(明日)に新規購入のHFトランシーバー(IC-7760)を使い始めてみようと思います。
つづく?